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協同組合の報奨金の消費税について

協同組合で経理をしているのですが、親組合から表彰金として金銭をいただいたのですがこれは消費税は不課税でしょうか。課税になる場合、簡易課税の区分はどうなりますでしょうか。

税理士の回答

表彰金とはどのようなものなのでしょうか?
具体的内容がわからないと確定的な回答は困難ですが、資産の譲渡や役務の提供の対価であれば課税、補助金や助成金など対価性がなければ不課税です。

子組合の売上高の順位に基づいて支給されるものになります。親組合に譲渡や役務提供等はしていないので、不課税でしょうか。

ご記載の通りであれば対価性がないと思いますので不課税です。

本投稿は、2023年05月09日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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