海外の車両会社に日本人観光客の送迎手配
海外に本社を持つ車両会社へ日本人観光客の送迎、車両チャーターなどの提供を日本の旅行会社、又は顧客へ販売をしております。
海外法人からはドルで請求を受けて、日本及び海外の消費税は支払っておりません。
当社も旅行会社、又は顧客へ日本の消費税は請求しておりません。現在、課税業社でありますが、インボイス制度開始後もこの対応は間違えないでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
海外現地での日本人観光客の送迎、車両チャーターなどの提供であれば、国外取引ですので、消費税の対象外です。
したがって、インボイス制度は消費税に係る制度ですので、これまで通りの対応で問題ありません。
本投稿は、2023年05月10日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。