メルカリ物販と消費税について インボイス課税事業者
翻訳業を行っている個人事業主です。取引先の会社の方針でインボイス登録し、2023年10月から課税事業者になる予定です。
現在、翻訳業のほかに、物販業(卸業者から仕入れたブランド品をメルカリ等で販売するもの)を行っているのですが、課税事業者となった場合、こちらも消費税を納める必要がありますか?
納める場合、メルカリの販売画面には消費税の表示がないですが、年間の売上から消費税分を計算して納める形になるでしょうか?
例えば簡易課税(小売80%?)を選択したとして、年間売上10万円の場合、うち消費税10%で1万円、うち2割の2千円を納めるというような計算で合っているでしょうか?
税理士の回答

米田征史
課税事業者になった場合、物販業についても消費税を納める必要があります。
基本的には、翻訳業(第5種:サービス業、みなし仕入れ率50%)、物販業(第2種:小売業、みなし仕入れ率80%)で計算することになります。
ただし、免税事業者が課税事業者になる場合には、2割特例が期間限定(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間)で適用できます。
早速のご回答ありがとうございます。
課税事業者になるとどちらも納税が必要で、3年間は2割を納めればいいということですね。
追加で失礼いたします。
物販で1年を通して仕入れや経費が多くかかり赤字だとしても、その年に売り上げた分の消費税については納めなければならないという理解で正しいでしょうか?

米田征史
消費税の計算方法は、基本的に2種類あります。
①一般(本則)課税:売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて消費税額を計算する方法
②簡易課税:売上にかかる消費税から、業種区分に応じたみなし仕入れ率をかけて簡便的に消費税額を計算する方法。
さらに
2割特例:インボイス導入に伴い、免税事業者が課税事業者になる場合に限り期間限定で売上に係る消費税に20%の割合をかけて簡便的に消費税額を計算する方法。
相談者様の事例では、売上より仕入れや経費が多い1年目については一般課税で計算し、2年目以降は2割特例で計算することになるかもしれません。
現在、消費税の制度は非常に複雑になっています。
免税事業者と課税事業者の選択、計算方法の選択、届出関係・・・
実際の計算等を考えるとお近くの税理士に相談、依頼されることをお勧めします。
仕入れのほうが多い1年目は一般課税を選択したほうがお得なのですね。ただ、計算はかなり大変になりそうですね。物販に関しては免税事業者でいたほうがいいなと思うのですが、翻訳業のほうの取引先との兼ね合いもあり難しいところです…。
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。大変参考になりました。税理士様への相談も含めて検討してみます。
本投稿は、2023年05月12日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。