消費税免税事業者/課税事業者に交互になる場合の2割特例について
私は個人事業主で、直近の状況は以下の通りです。
令和2年度売上 : 1000万円超(消費税抜きは1000万円未満)
令和3年度売上 : 1000万円超(消費税抜きは1000万円未満)
令和3年12月 税務署からの指示で「消費税課税事業者届出書」を提出。
同タイミングで「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出。
令和4年度売上 : 1000万円超(税抜きは1000万円未満)
令和5年2月 適格請求書発行事業者の登録
令和5年3月 簡易課税の割合に従い消費税を納税
令和5年度売上 : 1000万円超(税抜きは1000万円未満)となる見込み。
令和6年3月 簡易課税の割合に従い消費税を納税する想定。
・質問1
令和6年度は2割特例の対象となりますでしょうか。
(令和7年3月に納付する消費税は売上に対し2割で良いですか?)
・質問2
2割特例の対象となる場合ですが、何か申請が必要でしょうか。
例)「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出が必要など。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問1
はい、なります。以下の国税庁資料の2割特例を適用するに当たっての注意点の(1)(注)をお読みください。
https://www.zeiri4.com/zeirishi/qa/q_116921/
質問2
消費税確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけです。別途の申請などはありません。
すみません。リンクを間違えました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
的確なアドバイス、有難うございました!
本投稿は、2023年05月31日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。