協同組合が組合員から集める会費の消費税について
協同組合です。
組合員同士の親睦や慰労を兼ね、飲食会やスポーツ大会等のレクリエーションを会費制で行いたいのですが、その際、集める会費の消費税は課税不課税のどちらでしょうか?
今までは、参加するなら当然課税だろうと思っていたのですが、ふと疑問に感じてしまいました。
例えば、ゴルフ大会であれば1人2000円程度、飲食会では4000円程度を会費と考えていますが、ゴルフ大会なら成績優秀者に景品を出しますし、飲食会なら飲食のほかに余興としてビンゴ大会等を行い、当たった人にだけ景品を出そうと考えています。
景品購入費や会場費等の諸費用は、参加組合員から集めた会費と、不足分を組合側で負担して支払う予定ですが、掛かった費用の内訳や集めた会費の使途明細については、組合員に報告はしません。
そうなると、同じ会費を払っても景品を貰える人と貰えない人がいるわけで、一律に同じ対価があるわけでもなく、さらに、組合員側からすれば会費が実際何に使われたかも報告されないのであれば、たとえ参加したとしてもその会費の内訳が明確でない限り、課税ではなく不課税のように思えてきたのです。
そのほかにも、1人1000円程度のくだもの狩り等いろいろ企画を考えているのですが、皆一律に同じ会費で同じ内容のことをする場合もあれば、一部の人だけが景品を貰えたり得をする場合もありますし、さらにはその会費の内訳は組合員には報告しないため、一般的に不課税となる町内会費などとの違いがわからなくなってしまい、インボイス制度が始まることもあり、改めて消費税区分に疑問を持ってしまいました。
消費税は対価があるかどうかだと理解していましたが、単純に「参加費を払って参加すること=対価がある、見返りがある」と判断すれば良いのでしょうか?何か分かりやすい判断の仕方があればご教授いただけないでしょうか?
長くなってしまい、申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

小川真文
ご相談の内容については、判断が難しい部分もありますが、下記の資料を参考としてください。
会費や入会金の仕入税額控除(国税庁ホームページより)
対象税 消費税
概要 会費や入会金の消費税法上の取扱いは次のとおりです。
会費、組合費等
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
(注)名目が会費等とされている場合であっても、それが出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員の研修費、受講料、施設利用料または情報等の提供料など、実質的に役務の提供などの対価と認められるときは、その会費等は資産の譲渡等に係る対価に該当するものとして仕入税額控除の対象となります。
定期的な一般会費以外に臨時に特定の目的で徴収するいわゆる特別会費については、実質的に役務の提供などの対価と認められるため、資産の譲渡等に係る対価に該当するものとして消費税の課税対象と考えられます。
参考にさせていただきます。
課税で処理するとなると、組合から組合員にインボイスを交付しなければならないのですよね。
やっぱり消費税は難しいです。ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月04日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。