消費税事業者について
今年、消費税事業者に該当するものです。
今年の売り上げの8割ほどがYouTubeからのGoogleアドセンス収益なのですが、
この場合、全てに消費税がかかりますでしょうか?
それともGoogleアドセンス収益以外の売上にだけ消費税がかかるのでしょうか?
Google収益は消費税不課税と聞きましたがこれは消費税課税事業者の判定の売上だけでなく、すでに消費税課税事業者になっている場合の売上も免除ということでしょうか?
税理士の回答
Googleアドセンスの運営事業者は海外法人であり、広告収入は電気通信利用役務の提供で国外取引に該当する為、消費税は不課税です。
以下の国税庁パンフレットの図の①の取引に該当します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
文字通り不課税(消費税の対象外)なので、消費税の課税事業者の判定上の課税売上高でもなく、既に課税事業者になっている事業者の課税売上高にも含めません。(免除ではなくそもそも国外取引なので対象外ということです)
本投稿は、2023年06月07日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。