インボイス制度に伴う店舗兼住宅の家賃の消費税の扱い方
店舗併用住宅を借りて事業を行っております。
課税事業者として営業しており、今まで簡易課税にて納税を行ってきました。
そのため家賃15万円を家事按分した額で経費算入、みなし仕入れ率による消費税納税を行ってきました。
今後は本則課税に移行することとしておりますが、大家さんが免税事業者です。
「事業分の家賃については課税」ということですが、「免税だから消費税は取らない。賃料15万円だから、本則だろうが簡易だろうがそちらで按分なりしてください。」とのことでした。
この場合、店舗+住宅部分を一部事業利用しておりますが、以下のように按分、消費税を計算すればよろしいのでしょうか。
賃貸契約:居住用とも事業用とも記載のない「賃貸契約書」
大家さんへの支払い:15万
家事按分:事業利用60% 住居利用40%(住居部分を経理事務利用)
賃料の分け方:事業分9万(内消費税:8,182円)住居分6万(非課税)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
建物の現況や利用状況の実態がわからないのでネット上の文面だけで按分を回答することはできませんが、事業所得の必要経費に計上している家賃が9万円であれば、内消費税は端数切上げであればご記載の通りですし、端数切下げであれば8,181円です。
インボイス制移行後は令和8年9月までは上記の消費税額×80%、令和8年10月から令和11年9月までは×50%が仕入税額控除の対象になり、令和11年10月以降は仕入税額控除ができなくなります。
本投稿は、2023年06月11日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。