交通費の立替分の消費税について
司法書士から請求書をいただいたのですが、交通費の部分が消費税の計算に入ってないのですがこれは課税対象外ということでしょうか。課税でしたら内税として処理していいのでしょうか。
税理士の回答
請求書の現物を見ないと回答できないご質問ですが、通常、司法書士が発行する請求書には課税対応の明細が明記されていると思いますので、ご確認ください。
課税対応の明細には対象外とされていて(印紙税とかの欄に入っている)実費精算の金額ではないと思います。(あまりにも区切りが良すぎるので)なぜ課税の対象外になっているのでしょうか。
それは請求書を発行した司法書士にお聞きいただかなければわかりないことです。
本投稿は、2023年06月16日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。