消費税簡易課税制度選択届出書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税簡易課税制度選択届出書について

消費税簡易課税制度選択届出書について

お世話になります。
質問失礼いたします。

現在税理士さんに月顧問を頼んでいる個人事業主です。なにも教えてくれない税理士さんなので質問させて頂きます。
消費税についてなのですが、2022年度売上が1000万以上になり消費税の納付が2024年?にあると思うのですが、消費税簡易課税制度選択届出書?なるものを提出していないのですが、まだ間に合いますでしょうか?

2022年までは従業員さんを雇い売上がたっていたのですが今現在、色々あり従業員などを雇用せずに動いているので恥ずかしながら売上自体は下がっており、今年度は売上1000万以上は程遠い状況です。

売上がたっていない状況でも翌年には消費税の納付があると思うとヒリヒリした気持ちでおり、簡易的なシミュレーションで計算したところ、一般課税より簡易課税のほうが納付額が少なかったので気になりました。

月顧問の税理士さんに質問しても今だに明確な回答が得られませんのでこちらに質問させて頂きました。

ご回答ご教授お願いいたします。
業種は第二種事業に該当すると思います。

①簡易課税を受けるのは可能なのか?
② 2022年の売上に対して今現在、消費税簡易課税制度選択届出書なるものはまだ間に合うのか?
③経費を計算する際、事業運営でかかった経費というのは人件費や雑費や備品費なども含まれるのか?

特に気になる上記3点の回答是非お願いしたいです。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

文面から分かる範囲で回答します。
➀と➁ 2023年12月28日までに提出すれば2024年から簡易課税制度の適用を受けることができます。
③消費税のご質問ではなく事業所得のご質問と推察しますが、事業収入を得るための支出は必要経費になります。

早速のご対応ありがとうございます。
③に対しては消費税の計算の際に売上から引く経費?仕入れ額?の事になります。

追加質問は簡易課税制度を前提としたものとして回答します。
簡易課税の仕入控除税額は、課税売上高にかかる消費税額に事業区分毎のみなし仕入率を乗じて計算しますので、一つ一つの課税仕入れは関係ありません。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

ご丁寧な対応ありがとうございます。スッキリしました。無知な質問失礼いたしました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月19日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,284
直近30日 相談数
697
直近30日 税理士回答数
1,309