インボイスについて(免税事業者)
今年の4月に法人設立し、(建設業)
免税事業者のまま2年間過ごすか、
インボイスを登録するか、
で悩んでおります。
例として、
A社 元請け 課税事業者
B社 私の会社 免税事業者
C社 下請け 免税事業者
現在は、A社に
10,000円(+税)を請求している。
更にC社に
5,000円(+税)を請求されている。
インボイスが始まることにより、
①免税事業者でいる場合
・消費税を請求すると、A社は税負担が増えるため、消費税は一切請求せず、
10,000円のみ請求。
この場合の請求書内訳は
10,000円(内税)
となるのでしょうか?
・経過措置として、A社は80%の控除が認められるため、残りの20%はB社で負担する形で請求
10,200円を請求(内税?)できるのか?
・A社には消費税分を請求しないのに、
C社には5,500円を請求される。
このようなことはあるのでしょうか?
その場合、こちらの負担が増える。
②インボイスを登録する(10/1〜)
4/1〜9/30までの売上は免税、
10/1から消費税計算の対象となるのでしょうか?
頭ではなんとなく理解はしているものの、
文章にすると説明しづらいので、
わかりにくいと思いますが、
教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

①消費税は値決めを法的に縛るものでなく免税事業者が11,000円を請求することは可能です。②はその通りです。
・経過措置として、A社は80%の控除が認められるため、残りの20%はB社で負担する形で請求10,200円を請求(内税?)できるのか?
→元々11,000円だったとしてB社が差額負担するのであれば請求額は10,800円です。
本投稿は、2023年06月20日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。