インボイスについて
フリーランスで司会業してます。
免税事業主として活動してて多数95%依頼先からインボイス請求書はもとめられてないのですが、一件の依頼先だけインボイス請求書ほしいとこと
この先どうすればいいものか、、
A・インボイス求められる所を用意できないといって、現状維持で活動するか
B・インボイス登録するか。
①インボイス登録した場合は全ての依頼先の売上額10%消費税として納めるのですか?
②売上10%ー経費の消費税10%を引いた額を納めるのですか?
めちゃなやんでるのでアドバイスお願い致します!
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。A,B②
もしかすると、その1件の取引額が大きくないのであれば、登録しない旨を伝えてみるしかないと思います。ただ、現実問題として契約を切られる可能性もあります。
インボイスは、ご存知だと思いますが、取引相手方が、あなたが登録していないと消費税の仕入れ税額控除ができない(当面は、8割できますが)という制度です。

森田有為
こんにちは。
①その通りです。
②一般課税方式を採用した場合はその通りです。
どうぞよろしくお願いいたします。
西野先生ありがとうございます!やはり企業さんからしたら登録してほしいですよね。登録します!
森田先生ありがとうございます!信用のため登録してがんばります

西野和志
インボイスは、国税庁がもともと考えていたことです。1000万円いかの人にも消費税を納めてもらう目的なんです。
お仕事頑張ってください!
本投稿は、2023年07月11日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。