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修正インボイスの交付方法について

修正インボイスの交付方法について、ご質問です。

当初のインボイスに二重線・訂正印を押印して交付する方法は、
受取った側で追記や修正したと誤解される可能性もあるため、
やはり①もしくは②だけの交付方法が良いのでしょうか?
①修正して全て出し直す。
②修正事項のみを明示。

(訂正印は個人印ではなく、社印を押印すれば受取った側で追記や修正していないことが分かるとは思いますが・・・)

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①でも②でもどちらでも良いですが、修正インボイスは必ず交付しなければいけません。
詳細は以下の22ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf

前田先生、ご回答ありがとうございます。

当初のインボイスに二重線・訂正印を押印して交付する方法は、認められないのでしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

リンクした資料を読まれましたか?
修正した適格請求書を交付する義務があると書かれています。
既に相手方に渡した間違いの適格請求書をどうやって回収するのか、修正した適格請求書の交付を受ける前に間違えた分を貴殿に渡すことを了承するのか(正しい適格請求書がなければ相手方は仕入税額控除ができないので)、相手方が誤った請求書を渡すことを了承しなければ相手方に行って二重線を引いて訂正印を押すのですか?
現実的な実務にお考えください。
そもそも適格請求書に限らず誤った請求書に二重線・訂正印というのはビジネスマナーに反することは社会常識ですし、且つ、証憑類としての信憑性を欠くため相手方にも迷惑がかかるでしょう。
どうしてもそのようにしたいのであれば税務署にご相談ください。そもそもそのようなことは社会常識でありえないので回答されないかNGと言われると思いますが。

ご回答ありがとうございます。
私の記載が悪かったです。

①当初インボイス(誤りがあったもの)
②修正インボイス(交付する側が、①当初インボイスに二重線・訂正印を押したもの)

交付する側は控えとして①②を保存、
受取った側も仕入税額控除の適用を受けるため、①②を保存。

②は、修正インボイスとして認められるのでしょうか?というご質問でした。

先のも記載しましたが、そもそも請求書を二重線・訂正印というのが社会常識やビジネスマナーに反したものです。
修正インボイス以前の問題です。

本投稿は、2023年07月26日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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