妻が個人事業主として不動産を一括賃貸中、私も手伝いながら新たに雑貨の販売もしたいと思います。
お世話になります。
妻名義の土地を一括企業に駐車場として貸しております。
妻は個人事業主として確定申告しております。私は今年定年退職となりますので専従者として手伝いながら新たに雑貨の販売をしたいと思います。
それらを合算して確定申告をしたいと思います。
その場合現在は土地の賃貸については消費税の申告はしてませんし、企業から消費税も頂いておりません。
ここで雑貨の販売を数百万円するとなると土地の賃貸料と合算して消費税を申告(土地の賃貸料にも消費税がかかる)しなければいけないのでしょうか?
ご多忙中とは存じますが教えてください。
税理士の回答

猪川尊正
ご質問の回答として、
貴殿が雑貨の販売の事業を開始するのか、奥様が現在の事業に追加して雑貨の販売をされるのかが不明ですが、
仮に奥様が全ての事業と駐車場設備の賃貸をされているのであれば、基準期間(原則的には前々年)に課税売上高が1,000万円を超えているの場合に、課税事業者として消費税の申告が本年分として必要となるでしょう。
貴殿が新たに雑貨販売を個人事業主として事業をされるのであれば、その事業の売上によって、同様に判断していくこととなります。
参考にしてください。
ご回答ありがとうございました。
妻名義の土地を一括更地で企業に貸しその企業が駐車場管理会社に委託してますので
当方は一括更地で土地を貸しているので消費税の課税はないとの認識でおります。
また、妻の個人事業主での事業にプラス雑貨販売を考えております。
その際土地の賃貸料プラス雑貨販売金額合算となって消費税課税業者となるのでしょうか?
または別々の計算となるのでしょうか。

猪川尊正
ご質問の回答ですが、
貴殿が記しているように、土地を一括更地の貸付であり、地面の整備やフェンス、区画整備等を行っているような駐車場設備でないとのことであれば、消費税の非課税取引と考えられます。
奥様が、全ての事業をされているとのことですので、今の事業にプラス雑貨販売の合算での消費税課税事業者の判定となります。
参考にしてください。
本投稿は、2023年07月27日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。