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回答いただけなかったので再質問です、建築物における省エネ適合性判定の課税・非課税について

登録省エネ適合性判定機関の者です。

過去の別の方の質問に同じ内容があり、「非課税では無い」という回答がありますが、
(2020年06月04日「建物新築時における各種適合判定料の消費税について」)
やはり非課税ではないかと思いご相談させてください。

「国等が行う一定の役務の提供」としての非課税かどうかで
消費税法別表第一第5号ロについて 消費税法施行令第12条2項ロでは、「判定」が記載されています。

また、国税局のホームページで 消費税法基本通達 6-5-1
ホーム/法令等/法令解釈通達/第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/05.htm にも
(1)-ト に「判定」が記載されています。

また、「その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」として
建築のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下省エネ法)第15条には、「所管行政庁は登録機関に判定の全部又は一部を行わせることができる」旨が記載されており、
省エネ法の施行規則第8条には、所管行政庁(特定行政庁)の委任の公示について記載があります。
基本的には何らかの公示方法で、所管行政庁は全登録省エネ判定機関に判定の委任をする旨を公示しています。
福島県の例 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kouji-enetekihan.html

行政庁も省エネ判定を行なっており、「国等が行う一定の役務の提供」であると言えますし、行政庁に提出すれば消費税は非課税です。

省エネ法第53条には「判定機関の業務規程に手数料を定め国土交通大臣に届け出なければならない」旨の記載があり判定料の徴収は法令に基づくものといえると思います。

単語としては、「委託」と「委任」の違いがありますが、そもそも法律に関する手続きの代行は全て委任であり、消費税法に「政令で定める役務の委託」と書かれているのが疑問です、
ネット上で「委任と委託の違い」を検索すると、
「委託はあいまいな表現で法律用語ではない」とか「委任は法的な手続きをする委託のことである」旨の回答があります。

以上の事から、非課税に該当するのではないかと思っております、ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

国税庁の事前照会制度を利用したら如何でしょうか。
文書回答手続による事前照会を行う場合には、税務署に備え付けております「取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会」の用紙(国税庁ホームページで提供している様式を印刷して利用することもできます。)に必要事項をご記入の上、必要な関係資料を添えて、事前照会者の納税地を所轄する税務署の担当部門(例えば、法人税については法人課税部門、所得税については個人課税部門等)に提出してください。

本投稿は、2023年07月28日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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