【インボイス制度】消費税の納税について
インボイス制度について質問です。
取引先に対して55万円(税込)請求した場合、5万円の消費税を取引先の企業からいただくと思いますが、この5万円は納税する必要があるのでしょうか?
色々と調べていたのですが、特定の期間で課税売上高が1,000万円を超えていた場合に課税事業者(適格請求書発行事業者?)になるといろいろなサイトに記載してありましたが、私が開業したのが2023年7月なのでこの場合、私は免税事業者扱いになるため取引先からいただいた5万円の消費税は納税しなくても良いということになるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
5万円は消費税と思っていますが、売上金額です。
消費税と名のついた売上金額です。
課税事業者にならなければ、納める必要はありません。

米森まつ美
回答します
消費税の概略から説明いたします
1 原則
消費税の申告納税義務のある者を「(消費税)課税事業者」といいます。
基準期間(個人の場合は2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になり、1000万円を以下の場合は「免税事業者」になります。免税事業者は申告納税が必要ありません。
※ 1月~6月の特定期間での判定もありますが、説明は割愛します
貴方の場合、2023年7月に開業ですので、現状では免税事業であり、お尋ねのケースの5万円は納税しなくともよいことになります。
なお、消費税の申告・納税額の計算は
課税売上げ高にかかる消費税額 - 課税仕入れにかかる消費税額(仕入税額) = 納税額
で計算されます。
2 インボイス(適格請求書)制度について
課税事業者であってもインボイスの発行事業者の登録をしないとインボイスを発行することはできません。
しかし、インボイス発行事業者は必ず課税事業者になります。
そのため、インボイスの発行事業者の登録をした場合は、消費税の申告納税義務が生じます。
貴方がインボイスの登録をした場合には先の計算のように納税額を計算して消費税を納税することになります。
なお、「課税仕入れ(仕入や外注費、経費)」にかかる控除(仕入税額控除)は、インボイス制度が開始されると、原則、インボイスの発行が無い仕入などは、控除の対象にすることが出来なくなります。
(経過措置がありますので、直ぐに全額控除できなくなるわけではありません)
そこで、免税事業者の方は得意先が仕入税額控除を行う必要等から、インボイスの登録をする方が多くいらっしゃいますが、そのような方は令和5年9月30日までに登録申請をすると、特例として令和5年10月1日からの取引に関して、消費税の申告納税が出来る制度があります。
個人事業者の方でメイン税事業者の方が特例を用いて申請した場合、令和5年分に関しては、令和5年1月1日~9月30日までの取引は、消費税の申告の対象とせずに、令和5年10月1日~12月31日までの分の取引について消費税を申告納税することになります。
貴方がこの特例による登録をした場合、お尋ねの55万円が10月1日以降の取引の場合は、
5万円 - 仕入税額控除後の金額を納めることになります。
本投稿は、2023年08月01日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。