売手負担の振込手数料における買手側の処理とインボイスについて
法人です。弊社はインボイス登録済です。
弊社がインボイス登録事業者から仕入を行い、振込手数料を差し引いて支払うといった取引先がいくつか存在します。
仕入時は
(仕入)/(買掛金)
支払時は
(買掛金)/(現金預金)
(買掛金)/(支払手数料)
という処理をしております。
R5.10.1以降のインボイス制度開始に伴い、こちらの仕訳を今まで通り計上しても問題ないでしょうか。
現状、支払手数料は課税仕入れの逆仕訳という形で処理をしております。上記支払手数料の仕訳を、仕入に係る対価の返還等の処理しておいた方が良いのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
問題ありません。
ご質問は、売手側(取引先)が貴社に対して少額返還インボイスの交付義務が免除される話であって、貴社は仕入税額控除が減少するだけことだからです。
本投稿は、2023年08月03日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。