不動産取得時の消費税について
居住用不動産として建物を購入した際は仕入税額控除ができないと聞きました。
当初、居住用でない不動産として、仕入税額控除をして、数年後に居住用不動産になった場合の取り扱いについて教えてください。
税理士の回答
居住用賃貸建物に係る消費税の仕入税額控除の制限のご質問と思いますが、利用目的ではなく建物の構造などが店舗や事務所など住宅の用に供しないことが客観的に明らかなもの以外のものが居住用賃貸建物になります。(消費税法基本通達11-7-1)
つまり、居住用賃貸建物に該当すれば取得した課税期間では利用目的に関わらず仕入税額控除はできません。
本投稿は、2023年08月04日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。