インボイス制度開始に伴う様式の確認について
法人です。
今年10月から開始されるインボイス制度について、宛名が従業員名となっている領収書等を会社で精算する際に、会社宛名の「立替金精算書」を使用することで、仕入税額控除ができると、国税庁のQ&Aに記載されていました。この立替金精算書は、様式が決められていないと、税務署等から聞いたことがあります。その場合、会社宛名を左上に記載した白紙の台紙に、従業員から受領した従業員名の領収書を台貼付けるといった形式でも問題ないのでしょうか。なるべく事務負担を減らしたいと考えており、そのやり方でも問題なければ、事務担当者側視点では、すごく助かります。
税理士の回答

竹中公剛
立て替え金精算書と一番上に記載ください。
問題はない、と考えます。
国税庁のホームページもお願いします。
金額の多寡は関係がなかったですか・・・。
その場合、会社宛名を左上に記載した白紙の台紙に、従業員から受領した従業員名の領収書を台貼付けるといった形式でも問題ないのでしょうか。
本投稿は、2023年08月07日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。