[消費税]まつりの協賛金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. まつりの協賛金

まつりの協賛金

法人でまつりの協賛金を払うとまつりのHPに企業名がのり、バナ-掲載され
まつり当日広告柱がのるのですが、広告宣伝費の課税仕入れにしてよろしいでしょうか?

税理士の回答

上記であれば広告宣伝費でかまいません。
何も名前も出ずにただの協賛金であれば寄付金です。

ご連絡ありがとうございます。
広告宣伝でない場合、接待交際費でなく寄付金になるのでしょうか?

事業に関係あるならいいですが、
祭りや神社、寺などは一般的に事業と関係ないものと取り扱われますので、
その場合は寄付金になります。
取引先のイベントの協賛金などであれば交際費です。

本投稿は、2023年08月09日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,548
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,419