まつりの協賛金
法人でまつりの協賛金を払うとまつりのHPに企業名がのり、バナ-掲載され
まつり当日広告柱がのるのですが、広告宣伝費の課税仕入れにしてよろしいでしょうか?
税理士の回答
上記であれば広告宣伝費でかまいません。
何も名前も出ずにただの協賛金であれば寄付金です。
ご連絡ありがとうございます。
広告宣伝でない場合、接待交際費でなく寄付金になるのでしょうか?
事業に関係あるならいいですが、
祭りや神社、寺などは一般的に事業と関係ないものと取り扱われますので、
その場合は寄付金になります。
取引先のイベントの協賛金などであれば交際費です。
本投稿は、2023年08月09日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。