税理士ドットコム - [消費税]売上が1000万円を超えると課税事業者になることについて - > Amazonの物販に関して、消費税も含めた売上が100...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 売上が1000万円を超えると課税事業者になることについて

売上が1000万円を超えると課税事業者になることについて

現在Amazonでの物販(いわゆるせどり)と、風俗業の収入で生活しています。

Amazonの物販に関して、消費税も含めた売上が1000万円を超えると翌々年から消費税を納めなければならなくなる課税事業者になるとネットで見ました。まずこの認識で正しいでしょうか?

また風俗業にも従事しており、そちらで150万円程度の収入があります。

ここからがよくわからないポイントなのですが、風俗業の収入は給与所得とは違うのでしょうか?
つまりその150万円は売上に含まれ、物販と風俗業の収入を合わせて1000万円を超えると課税事業者になるのでしょうか?

税理士の回答

Amazonの物販に関して、消費税も含めた売上が1000万円を超えると翌々年から消費税を納めなければならなくなる課税事業者になるとネットで見ました。まずこの認識で正しいでしょうか?


正しい。



また風俗業にも従事しており、そちらで150万円程度の収入があります。

給料でいただいていれば給料です。
そうでなければ、
売上に含まれ、物販と風俗業の収入を合わせて1000万円を超えると課税事業者になるのでしょうか?

上記のようになります。

ご回答いただきありがとうございました。

>給料でいただいていれば給料です
逆に、給料でいただいていないというのはどういう場合でしょうか?

風俗店舗の経営者や従業員ではなく、女性キャストとして働いています。
ネットで見た情報だと風俗嬢は個人事業主だとあったのですが、つまり事業所得→売上1000万円のうちにカウントされるということでしょうか?

逆に、給料でいただいていないというのはどういう場合でしょうか?
店側との契約です。
雇用か請負かで違っています。
雇用ならば給料です。
源泉徴収票も出ます。

ネットで見た情報だと風俗嬢は個人事業主だとあったのですが、つまり事業所得→売上1000万円のうちにカウントされるということでしょうか?

上記ならばそうなります。

ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年08月14日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,864
直近30日 相談数
897
直近30日 税理士回答数
1,447