課税事業者に対するインボイス発行の依頼について
いつもお世話になります。
課税事業者である、ネットショップ中国輸入代行業者に対して、請求書または領収書へのインボイス登録番号の記載をお願いしたのですが、断られました。
そこで質問なのですが、
課税事業者に対して、請求書又は領収書へのインボイス登録番号の記載をお願いした場合、依頼をされた側はそれに応じる義務はあるでしょうか?
断られた場合、管轄の税務署又は国税庁に相談するべきでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
課税事業者である、ネットショップ中国輸入代行業者に対して
すこし不可思議です。
課税事業者が、番号をとらないというのは、何か不自然です。
申告をしているのでしょうか・・・。
課税事業者に対して、請求書又は領収書へのインボイス登録番号の記載をお願いした場合、依頼をされた側はそれに応じる義務はあるでしょうか?
ない。登録するかどうかは、本人の問題です。他人が同行する問題ではない。
断られた場合、管轄の税務署又は国税庁に相談するべきでしょうか?
相談しても意味がない。受け付けないでしょう。
課税事業者でもインボイス発行登録事業者にならないことを選択する事業者はおります。
その輸入代行業者がインボイス発行登録事業者かどうか確認してください。
インボイス発行登録事業者でなければそもそもインボイスを発行することはできませんが、インボイス発行登録事業者であれば求められれば発行する義務があります。(新消費税法57条の4)
ありがとうございます。
今回も勉強させていただきました!
本投稿は、2023年08月14日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。