リース資産は高額特定資産に該当するのか?
リース取引の高額特定資産の判定についてご教授ください。
私は個人事業で建設関係の仕事を行なっており来年から適用になる簡易課税届出を提出しています。
今回、2,000千万円ほど建設機械の所有権移転外リースを考えていますが、ネットで調べるとリースの処理は賃貸処理と売買処理があるとの記事を見たのですが、賃貸処理を行えば高額特定資産に該当しないのでしょうか?
それとも、賃貸処理、売買処理関係なく1,000千万円を超えるリース取引は高額特定資産に該当することになるのでしょうか?
もし該当する場合には来年からの簡易課税は適用できず3年間は原則課税になるでいいのでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
処理の方法だけで、なる。資産の取得と考える。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
所有権移転外リース資産は、売買と考える下記参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
簡易課税の場合には、一般課税でないので、縛りはない。
でも、一般課税の年中に、取得しているので、3年縛りである。
本投稿は、2023年08月22日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。