出張旅費の立替金をインボイスにする場合の消費税は?
人材派遣会社の経理担当をしています。
派遣先で出張があった場合の出張費旅費は今まで立替金で処理しておりましたのでインボイスが始まっても立替金清算書で処理するのがスムーズかと思っていたのですが、客先にお伺いしたところ、出張旅費の立替金も弊社のインボイスで請求してほしいと言われました。
インボイスで請求した場合、弊社としましては派遣料と同じ扱いになるので実際に従業員が立て替えた金額+消費税になると思っていたのですが、交通費などは内税なのでそれでは二重課税になるのでは?と指摘をいただきました。
よくわからなくなってきました。
こういった場合はどういった処理をするのが正解なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
客先が要求する通り、「立替金精算書」もインボイスの記載事項に従って作成する必要があります。これを「立替払いに係る適格請求書」といいます。
具体的には、交通費が10,000円であった場合、
請求額10,000円 うち消費税10% 909円
というように記載し、税込金額である交通費を逆算して消費税額を求めます。
国税庁ホームページにある「インボイス通達4-2」及び「適格請求書Q&A 問92」を参照ください。
本投稿は、2023年08月22日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。