海外の会社から報酬を受け取る場合
日本在住ですが現在海外にある企業1社から仕事を受けて、毎月1回報酬を受け取っています。
(青色申告事業として毎年確定申告をしています。)
今年一年分の報酬額が1000万円を超えそうです。
この場合2年後に消費税を納める義務が発生するのでしょうか?
物の取引や仕入れ等は一切なく、IT系の仕事です。
ご回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答
IT系の仕事です。だけでは判断できませんが、貴方がされている仕事が国境を超えた電子通信利用役務の提供であれば消費税不課税取引なので、そもそも課税売上ではないため消費税の申告納税義務は生じません。
国境を超えた電子通信利用役務の提供でなければ輸出免税取引に該当し、課税売上なので消費税の申告義務は生じますが、そもそも消費税が免除されている取引なので納付税額自体は生じないでしょう。(課税事業者となり申告書の提出は必要ですが、納める消費財がないという形です。)
電子通信利用役務の提供に該当するかどうかは、以下の国税庁QAの問2-1を見て判断してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-QA.pdf
ご回答いただきどうもありがとうございます。
開業前に税務署にて事業の説明をし、必要な手続き等を踏んだつもりでしたが電子通信利用役務の提供というものを今回初めて知りました。
よく読んでみます。
本投稿は、2023年08月30日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。