インボイス登録番号が10/1までに届かない場合について
個人事業主としてチャットレディをしています。
所属プロダクションから「適格請求書発行事業者登録番号を取得しないと報酬から消費税分差し引かれる」と言われたので申請しました。
しかし申請が遅かったため、届くのが10月末〜11月になりそうです。
その場合、届くまでは消費税分を引かれなければならないでしょうか?
税理士の回答

小松晴哉
以下のリンク先の財務省から公表されている「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問20に記載されている通り、事後的に登録番号を伝えることを条件に、今まで通りの消費税差引前の報酬で請求することをお勧めします。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
リンク先自力では見つけられなかったので助かりました。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月09日 03時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。