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インボイス制度、仕訳について

個人事業主です。今まで仕訳は税込の価格でしていたのですが、インボイス制度に登録?したら仮払消費税や仮受消費税の勘定科目を使って仕訳したほうがよいのでしょうか?

税理士の回答

いいえ、そのまま税込経理で全く問題ありません。

税込経理のままだと納税する金額を計算するときなどに大変だったりするのでしょうか?
一応、簿記3級は取得したのですが、実践となるとわからないことだらけで。。たびたびすみません。

会計ソフトをお使いであれば税込経理でも消費税額の把握はできるはずです。
仮受・仮払消費税等が表示された方が消費税計算が簡単とお考えであれば間違いで、会計処理=消費税の税額計算にはなりません。(これまで消費税申告をされていたのであればご存知のこととは思いますが)
税抜経理にしても税込経理にしても消費税の納付税額計算は同じ作業ですし、税抜経理の場合、過去分の修正申告や更正の請求があったときにその年分の所得税も修正申告や更正の請求を要しますが、税込経理であれば過去分の追加納税や還付があった場合でも、支払った又は受け取った年で処理するだけですから簡単です。

回答いただきありがとうございます。
会計ソフトは使ってないです。。その場合自分で消費税を計算して把握できるようにするのでしょうか?

ご自身で売上に係る消費税と仕入に係る消費税を計算する必要があります。

回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年09月11日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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