人工仕事は不課税ですか?
外注費は消費税を含めて取引先に支払いますとネットにありました。
人工工事(外注)は不課税になりますか?
前社長が人件費は消費税がかからないと言っていたようで、おそらく人工工事ということで処理していたのでは?と考えます。
先方も上記の話から、非課税で請求書を発行していたようです。
外注費の消費税区分が分からずにおります。
ご教示いただけたら幸いです。
宜しくお願いします。
※前社長は法人で代表一人でしておりました。
税理士の回答

出澤信男
人工工事が総合的に判断して雇用契約でなければ、外注費になり消費税は課税になります。
出澤様ご回答ありがとうございました。
追加でお尋ねさせて下さい。
外注の方と請負契約はしておりません。
当社が元請で、下請1に応援依頼。
下請1が下請2(別の一人親方さん)に応援を依頼してる状況になっております。
食事代・材料代等は全て当社で負担しております。
その場合も消費税は課税になりますでしょうか?
無知で申し訳ございません。
ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いします。

出澤信男
雇用契約でなければ、消費税は課税になります。
本投稿は、2023年09月14日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。