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適格請求書発行事業者の所得が100万円以下の場合、消費税も非課税になりますか?

自営業でシステム開発をしており、今年の10月1日から適格請求書発行事業者となります。
また、簡易課税制度を選択しております。
今年は事業が不振で事業所得が60万円ほどしかありません。
この場合、所得税と住民税は非課税となると思いますが、消費税は非課税になりますか?

税理士の回答

消費税は所得(利益)に対する課税ではなく、売上などの取引に対する課税なので非課税にはなりません。
また、適格請求書発行事業者=課税事業者なので今年の10月1日〜12月31日の課税売上について申告と納税をしなければなりません。

前田先生、ご回答くださり誠にありがとうございます。
とても分かりやすく助かっております。
やはり、今までの益税はなくなってしまうのですね。

インボイス制度は益税の排除が目的といえますので。

本投稿は、2023年09月22日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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