インボイス制度について
フリーランスのシステムエンジニアをしています。インボイス制度が始まるということで、消費税の納付について色々と調べています。この認識で合っているか、また疑問点があるので教えて頂ければと思います。
①仕入れの少ないシステムエンジニアは、簡易課税制度を使った方が良い
②インボイスの導入で、2割特例という制度があり、簡易課税制度との選択適用ができる
→この場合制度選択届をインボイスの登録と同時に提出する必要がある
(疑問点)簡易課税方式を選択すると、以降2年間は2割特例は使えないのか?
③簡易課税、2割特例を使う場合、ともに適格請求書(領収証?)は不要
④インボイスの登録申請をすれば消費税課税事業者選択届出書は出さなくて良い
以上4つについて、ご回答頂けると助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
①仕入れの少ないシステムエンジニアは、簡易課税制度を使った方が良い
その通りです。
②インボイスの導入で、2割特例という制度があり、簡易課税制度との選択適用ができる
その通りです。システムエンジニアは5割でしょう。2割は得です。
→この場合制度選択届をインボイスの登録と同時に提出する必要がある
ある意味いつでもできる。2年前が1,000万以下なら。
(疑問点)簡易課税方式を選択すると、以降2年間は2割特例は使えないのか?
2年前が1,000万以下なら、そのようなことはない。2割都クレで計算できる。
③簡易課税、2割特例を使う場合、ともに適格請求書(領収証?)は不要
どのような場合にも必要。売り上げの相手にですから、出す必要がある。
④インボイスの登録申請をすれば消費税課税事業者選択届出書は出さなくて良い
出したら、2割特例は使えない。出さないこと。
ご回答ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2023年09月22日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。