ワークショップ開催において消費税課税の有無について
今後、月に2~3回程度、参加費をいただいて定員6名くらい、1時間程度、レンタルスペースを借りてワークショップを開催する予定です。
内容は勉強会みたいなワークショップで私は進行役をやります。
通常は会社員をしており、個人事業主でもないし、何か知識や技術を提供することはなく、参加者の考えを促すような役割をして参加者の交流をはかるため、これが消費税課税対象となるのかわからずご相談させていただきました。
売上的には年間30万前後です。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
これが消費税課税対象となるのかわからずご相談させていただきました。
相談者様が、課税事業者かどうかに関係がなく、消費税対象の取引だと考えます。
消費税は、非課税・不課税は法律で決められています。
それ以外が課税取引です。
本投稿は、2023年09月24日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。