消費税課税事業者の判定
初めまして。
法人で介護事業の為、免税事業者なのですが、特定期間の課税売上高は1000万以下でも人件費が1000万を超えます。
このような場合は(特定期間の課税売上高が1000万以上にならない限り)、免税事業者と判定して間違いないでしょうか。
税理士の回答
このような場合は(特定期間の課税売上高が1000万以上にならない限り)、免税事業者と判定して間違いないでしょうか。
→間違いありません。
特定期間の給与等の支払額は特定期間の課税売上高とすることができる(消費税法第9条の2第3項)と、できる規定なので、そもそも課税売上高が1,000万円以下であれば敢えて給与等のし支払額を課税売上高にする必要がないためです。
早々にご回答頂きありがとうございます!解釈に自信が持てずに質問させて頂きましたが、大変助かりました。
本投稿は、2023年09月25日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。