適格請求書を発行する場合でも契約書の変更は必要ですか?
当社は取引先と継続委託契約を締結して業務を受託しています。
客先には口座振替の場合でも毎月請求書を発行していましたが、
インボイス対応に伴い、今後は適格請求書として発行する予定です。
ご質問ですが、
適格請求書を毎回発行する場合でも、新規取引先との契約書には
登録番号や税率等を記載しなければならないのでしょうか?
請求書の発行前に登録番号を通知する義務はあるのでしょうか?
税理士の回答
適格請求書を毎回発行する場合でも、新規取引先との契約書には
登録番号や税率等を記載しなければならないのでしょうか?
請求書の発行前に登録番号を通知する義務はあるのでしょうか?
→これらは適格請求書を発行しない場合の継続的取引に関するものですから、都度、適格請求書を発行するのであれば不要です。
前田先生、ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年09月26日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。