英会話教室のインボイス登録
個人事業で英会話教室を運営しております。消費税非課税業者です。
主な顧客は個人の生徒ですが、一部幼稚園に講師を派遣しており講師謝金を受け取っており源泉徴収票を発行していただいています。消費税非課税業者であることでインボイス登録は必要ないと解釈していましたが、知人より講師謝金を受け取っているのなら登録の必要があるのではとの指摘を受けました。
この場合インボイス登録が必要がどうかを教えていただけますか?
またこれまでいずれも消費税は預かっていませんでしたが、講師謝金でも個人の生徒でも消費税の支払い義務が生じますか?
よろしくご教授下さい。
税理士の回答

小川真文
一般論ですが「幼稚園」や保育園等については、保育料や給食費、教材費等を含め消費税は非課税の扱いとなっておりますので、「幼稚園」が課税事業者である可能性は低いと考えます。その場合には消費税の納税義務はなく、相談者様のインボイス登録有無は関係ありませんので、強いて登録の必要はないものと思われます。先方に確認していただくことをお勧めします。
なお「英会話教室」をはじめ学習塾、自動車教習所、各種のカルチャースクール等、学習塾やけいこごと塾(茶道、ピアノ、剣道、水泳等)は、一般的には学校教育法上の各種学校とはなっていないと認められることから、当該塾等の入学金、授業料等は消費税の課税の対象となります。
本投稿は、2023年09月27日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。