自販機設置手数料の振込手数料のインボイスについて
自販機設置手数料の入金の際に差し引かれている
振込手数料についてお尋ねいたします。
こちらから請求書を発行しているわけではなく、売上数量に応じて金額が確定するため、自販機設置会社から支払通知書が届きます。
支払通知書に記載されている金額から、振込手数料を差し引かれて入金されます。
この場合、振込手数料はこちらの課税仕入れになるため、インボイスが必要になりますか?
どのような対応になるのか(会計処理も含め)教えてほしいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
所謂、売手負担の手数料相当額は課税仕入れではなく売上値引・返還になります。
インボイス制移行後に手数料相当額を課税仕入れとして仕入税額控除しようとすれば金融機関が発行するインボイスが必要ですが、売手が負担したのはあくまで振込手数料相当額であって、金融機関に支払ったものではありませんから、金融機関からインボイスを取得することはできません。
例えば、売上10,000万円で振込手数料相当額が500円の場合の仕訳は、(借方)預金9,500円、売上値引・返還500円/(貸方)売上高又は雑収入等の収益科目10,000円となります。
なお、一般的によく使われる上記の売上値引・返還を支払手数料とした場合は、税区分を課税仕入れにするのではなく売上値引・返還にする必要があります。
また、売上値引・返還は適格返還請求書を発行する義務がありますが、令和5年度税制改正で一取引1万円未満の売上値引・返還は適格返還請求書の交付義務が免除されましたので、通常、振込手数料相当額が1万円以上となることは考えられませんので、この場合、ご質問者様は適格返還請求書を交付する必要はありません。
よくわかりました。
請求書発行側の処理と同じく、このような場合も、
売り手側の値引き処理で問題ないのですね。
返還インボイスも交付不要とのことで安心しました。
早々にご回答いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2023年09月28日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。