個人事業主(免税事業者)の外注費の消費税について
個人でお教室をされている先生相手にデザイナーをしております。免税事業者です。
10月からインボイス制度が始まりましたが、請求書を書く際に消費税の記載は出来ないと聞いたのですが、例えば今まで10,000円のデザイン費用に消費税を入れて11,000円(税込)で請求していたのですが、これからは10,000円のみ書けば良いのでしょうか?
また、リーフレットのデザインもする為、外部の印刷会社への印刷依頼も私が行っております。
その為お客様へ出す請求書には印刷費と送料も今まで記載していたのですが、これからは外注にかかっている消費税も抜いて記載するのでしょうか?その場合私が外注費の消費税を負担する形になるということですか?また、自分でつけている帳簿にはどのように記載するのでしょうか?(自分で負担した消費税分は経費扱い??)
色々と自分でも調べてはいるのですが制度がいまいち理解できず、そもそも経理に苦手意識がある為、混乱してしまい困っています。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
今まで10,000円のデザイン費用に消費税を入れて11,000円(税込)で請求していたのであれば、10月からも11,000円(税込)で請求します。インボイス制度は、仕入(経費を含む)についての消費税の改正になります。
ご返信ありがとうございます。
そうしますと外注費も今まで通り消費税がついたまま請求書に記載して大丈夫と言う事ですか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年10月03日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。