インボイス制度について 仕入れ税額控除
お世話になっております。
インボイス制度についての質問です。
当方免税事業者です。
免税事業者と免税事業者との取引の場合、
仕入れに関する税額(11000の内1000円)を控除することができないという認識でいるのですが、こちらで相違はないでしょうか?
また、課税事業者との取引の際は税額を控除することができるという認識ですが、こちらも相違はないでしょうか?
お手数おかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
仕入れに関する税額(11000の内1000円)を控除することができないという認識でいるのですが、こちらで相違はないでしょうか?
→その通りです。免税事業者は消費税の申告納税義務がありませんので。
また、課税事業者との取引の際は税額を控除することができるという認識ですが、こちらも相違はないでしょうか?
→貴方が控除することができるというご質問であれば間違えています。そもそも免税事業者は消費税の申告納税義務がないので控除される仕入税額もありません。申告をしないのですから控除する税額もないということです。
インボイス制度になっても、ご自身が免税事業者であればこれまでと何も変わりません。
課税事業者が免税事業者に支払った消費税は、令和5年10月から令和8年までは80%が、令和8年10月から令和11年9月までは50%が控除でき、令和11年10月以降は控除できなくなります。
単純明快に説明してくださりありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
本投稿は、2023年10月04日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。