インボイス制度登録後の自宅の太陽光売電について
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1077/q_115560/
以前、上記URLのような
「インボイス制度に登録したら、自宅での余剰売電の消費税申告は必要か」
質問をさせていただきました。
制度が始まって今一度確認したく質問させていただきます。
以前は、反復する取引には消費税がかかるので申告がいるとの流れだったのですが、
制度開始後、税務署に問い合わせると一転して、家庭内の余剰売電であれば登録後も反復する取引でも電力会社に通達しなくていいと言われました。
消費税の申告は、余剰売電なら不要 ただし、事務所に取り付けてある場合は必要 全量売電なら必要
この考えは税理士さんの中でも共通の認識として考えでいいのでしょうか?
税務職員の考え=税務署の見解ではないので気になるところです。
ご意見伺わせてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
同じ竹中の回答です。
仮定に設置したパネルで、余剰電力の買取を東京電力などが行っている場合には、反復継続にあたらず、事業とはとらえないようです。
消費税の申告は、余剰売電なら不要 ただし、事務所に取り付けてある場合は必要 全量売電なら必要
この考えは税理士さんの中でも共通の認識として考えでいいのでしょうか?
上記は、その認識でよいと考えます。
先の記載が、上記と相違していると、とたえられたら訂正をお願いします。
竹中様
再度、ご回答ありがとうございます。
シンプルに言い切って頂いたご意見で、不安は消えたと思います
前回のあと、税務署やインボイス制度のコールセンターに
再確認したら、また人によって言い回しが変わったりして
なんとも歯切れ悪い言い方されて不安になり質問させてもらった経緯です
インボイスが始まって、混乱している状態で
つぎはぎのように制度内容がマイナーチェンジしていくので
何が良くて悪くてが判断しづらく悩ましいものです

竹中公剛
消費税の納付については、消費税法上事業といえるものは、申告義務が生じます。
でも、消費税法上事業といえないものは、=反復継続=解釈にもより、その都度変わる恐れがある。
家に設置した余剰の電力については、今のところ反復継続とは考えないようです。
ので、課税事業者を登録しても、課税事業者になっても、今のところは、申告義務はない。
一方、所得税法上は、利益があり、確定申告をする場合には、申告義務が生じる。=これは一貫してると思います。
消費税が、難しいです。
本投稿は、2023年10月06日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。