インボイス制度について
コインパーキングの運営業を営んでおります。
当社はインボイス登録事業者です。
下記についてご教授願います。
A(当社)B(仲介業者:登録事業者)C(地主様:未登録業者)とします。
賃料はAからB、BからCの流れになっております。
契約書はAとCが締結し、Bは仲介蘭の印鑑をおしています。
この場合、Cの税金はAとBどちらが納めるべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
税金の問題は、当事者が納める。
Cの税金はCが納める。
宜しくお願い致します。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
記載忘れておりましたが、Cは免税事業者になります。
その場合はどうなりますでしょうか?
よろしくお願いします。

竹中公剛
記載忘れておりましたが、Cは免税事業者になります。
消費税のお話しですか。
免税事業者は、消費税を納めない事業者です。
宜しくお願い致します。
竹中先生
再度ありがとうございます。
わかりにくい質問で申し訳ありません。
インボイス制度がはじまり免税事業者が本来払うべき税金を当社が納めることになると認識しております。(6年の経過措置があるためはじめの3年は2%)
質問は仲介業者が間に入っている場合、この納税がAかBどちらの負担になるのか疑問でお尋ねさせていただきました。
度々で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

竹中公剛
消費税の計算は、売上にかかった預かり消費税から、支払った消費税を差し引きします。
cのものはBは差引できません。Bのものは、Aは、差引できます。
そういう制度です。
竹中先生
ご丁寧に何度もご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月12日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。