インボイス登録がない課税事業者からの仕入
インボイスの登録がない課税事業者からの仕入れは、免税事業者からの仕入れ同様に経過措置が適用されるのでしょうか?
またインボイス請求書に記載漏れがあり、修正してもらえない場合、仕入税額控除はできず自社の負担になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
インボイスの登録がない課税事業者からの仕入れは、免税事業者からの仕入れ同様に経過措置が適用されるのでしょうか?
→免税事業者と同様の仕入税額控除の経過措置が適用されます。
国税庁のインボイス制度に関するQ&Aの問113に記載されています。
またインボイス請求書に記載漏れがあり、修正してもらえない場合、仕入税額控除はできず自社の負担になるのでしょうか?
→相手先がインボイス登録事業者である前提で回答します。
不備のあるインボイスは再交付の義務があります(消費税法第57条の4第4項)ので、修正に応じないのは法令違反になりますから、修正して貰えないということはあり得ないと思います。
前田先生、早速のご回答ありがとうございます。
すごく悩んでいたので大変助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年10月19日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。