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消費税課税かどうか キャッシュバック

個人事業主(青色申告)ですが、個人として契約した携帯電話(事業経費にも含めていない)などの契約時にキャッシュバックがあり数ヶ月後受け取りました。同様なものは複数件あります。
これは、消費税の課税事業者可否の判定金額の1000万円に含めることになるのでしょうか?

税理士の回答

事業用の携帯電話(個人用)でなければ、そのシャッシュバックも事業収入になりません。消費税の課税事業者可否の判定金額1000万円に含まれません。

ご回答ありがとうございます。
年に5回程度同様なものがありますが、含まれないという理解で良いでしょうか?

「事業者」と消費税における「事業」の定義・意味が今ひとつ理解できておらず、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」には該当しないという理解となりますでしょうか?

個人契約の携帯電話で事業の用に使用していなければご理解の通りになります。

たいへんありがとうござました。

本投稿は、2023年10月22日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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