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買手の支払手形郵送料について【インボイス制度】

相談要約:買手の手形郵送料負担かつ支払い金額満額(手数料を引かず手形を発行)のとき
①仕訳
②インボイス対応請求書発行の必要性。
 発行する場合、買手or売手どちらが発行するものか
の2点が知りたいです。


こんばんは。当方簿記を勉強したばかりであまり知識がなく、今回始まったインボイスも色んな講座を見ましたがよくわからず…。

国税庁の解答を読んでも
買手が振込手数料や手形郵送料の負担をし、金額を引いた分の手形発行をした場合は少額特例に当てはまるためインボイスの発行は必要はない
としかなく
全額負担かつ郵送料も負担する時はどうなるのか、仕訳もどうするのかもインボイスの発行が必要かどうかもわからず…。


どうにも困っている為、なんとか先生方の豊富な知識に助けていただけないかと書き込みました。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

貴方が買手である前提で回答します。
先ず、手形を発行するするのは買手で、売手に手形を郵送するのも買手です。
買手は売手から受取った適格請求書に基づき手形で支払いをし、郵便局に郵送料を支払うだけのことです。
①仕訳
買掛金(不課税)✕✕円/支払手形(不課税)✕✕円
通信費(課税仕入れ)〇〇円/現金預金(不課税)〇〇円
②インボイスとは売手(代金を受け取る側)が発行するものです。買手は代金の支払い者なので請求書や領収書は発行しません。
ご質問のケースで買手が仕入税額控除を受けるために受領しなければいけないのは、売手が発行した適格請求書と郵便局が発行した適格(簡易)請求書です。
また、返還インボイスの発行義務者も売手ですから買手は関係ありません。

助かりました!ありがとうございました!

本投稿は、2023年10月25日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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