税理士ドットコム - [消費税]簡易課税を選択した際の会計処理について - 簡易課税であれば実務上の問題はありません。
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簡易課税を選択した際の会計処理について

弊社は簡易課税を選択しています。
これまで税抜経理にて処理をしていましたが、今期より税込処理に変更を予定しております。
今後も売り上げが5000万円を超える予定がないため、簡易課税を続けていけると思っているのですが、その場合、会計処理時の税区分設定を売上のみ課税で設定し、仕入分については全て対象外に設定しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

簡易課税であれば実務上の問題はありません。

ありがとうございます。
実務上、問題ないとのこと承知しました。
上司からは一般的なやり方なのかと聞かれているのですが、簡易課税の場合は仕入税区分は対象外とすることは一般的でしょうか?

一般的ではないと思いますが、消費税法で会計処理の税区分に関する規定は当然にありませんし、会計処理の税区分が正しければ消費税の納付税額の計算の助けになるだけの話であって、簡易課税の場合はみなし仕入れ率で計算する為、実務上問題がないと回答しました。
あとは社内でお話合い下さい。

本投稿は、2023年11月13日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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