[消費税]請求書の宛名について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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請求書の宛名について

社員が立替て申込をした教育関連の請求書宛名が社員の個人名になっています。会社名に変更頂くよう依頼をしましたが、先方の手続き上変更が出来ないと回答がありました。
①社員に一度立替てもらい、立替精算書にて経費精算をする
②会社の経費なのであればそのまま支払を行い、次回以降は会社名で請求書発行してもらうように依頼する。
 1. インボイスの場合①にて対応を検討しておりますが、その認識でよろしいでしょうか?
 2. インボイス制度上②は不可能と考えますが、その認識でよろしいでしょうか?

税理士の回答

インボイスの場合は①となります。
②だと会社の経費として認められません。

回答有難う御座います。その旨、対応致します。

本投稿は、2023年11月14日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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