インボイス開始後の税率表示のない領収書について
2023年10月以降において、税率表示のない領収書を受け取りました。
税率は実際には10%です。
この場合、会計システムに入力する際は、仕入税額10%控除としてよろしいのでしょうか。
それとも経費としてそもそも認められませんでしょうか。
税理士の回答
先ずは相手先(領収書の発行者)が適格請求書発行登録事業者かどうかご確認ください。
適格請求書発行登録事業者であれば、適格請求書の記載事項を満たした領収書の再発行を要請してください。
適格請求書発行登録事業者でなければ仕入税額控除が出来るのは、10%の消費税の内の8割です。
適格請求書は消費税法上の制度であって、法人税の損金や所得税の必要経費にならないのではありません。
本投稿は、2023年11月14日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。