税理士ドットコム - [消費税]投資用の不動産売却は課税売上高に入りますか - 消費税は事業所得に限りません。不動産所得となる...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 投資用の不動産売却は課税売上高に入りますか

投資用の不動産売却は課税売上高に入りますか

私は2021年から個人事業主です。
2022年9月に投資用不動産(住宅用)を売却し、2500万円で売却しました。
内訳は建物が1500万円、土地が1000万円です。
売却までは事業収入ではなく不動産収入を得ていました。

2023年の10月にインボイスに登録し、課税事業者になりました。
2023年は2割特例が受けられると思いますが、
2024年は2割特例が受けられるでしょうか?

税理士の回答

消費税は事業所得に限りません。不動産所得となる賃貸物件の売却金額のうち建物の売却金額1,500万円が課税売上高になりますが、経過措置によりインボイス発行事業者となっているようですし、免税事業者であった時に売却していますので、2023年の消費税の納税額計算には含みません。
2024年は基準期間(2022年)及び特定期間(2023年1~6月)の課税売上高が1,000万円以下のようですから2割特例を選択できますが、2025年は基準期間(2023年)の課税売上高が1,000万円超となるため2割特例は選択できません。

ご回答いただきありがとうございます。
ご回答いただいた内容で1点だけ質問です。

不動産を売却したのが、今年ではなく去年(2022年9月)なので、
2024年の基準期間の課税売上高が1000万円以上になり、
2024年の2割特例が選択できず、2025年の2割特例は選択できる
という認識でよろしいでしょうか?

ご回答いただいた内容と年がずれているかと思いました。

売却年を読み違えておりました。失礼しました。
ご理解の通り、2024年は基準期間(2022年)の課税売上高が1,000万円を超えているため2割当特例は選択できません。
2025年は、基準期間(2023年)の課税売上高が1,000万円以下であり、且つ、特定期間(2024年1~6月)の課税売上高又は給与等の支払額のいずれかが1,000万円以下であれば2割特例を選択できます。

ご回答いただきありがとうございます。
理解できました。

本投稿は、2023年11月20日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,455
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,488