投資用の不動産売却は課税売上高に入りますか
私は2021年から個人事業主です。
2022年9月に投資用不動産(住宅用)を売却し、2500万円で売却しました。
内訳は建物が1500万円、土地が1000万円です。
売却までは事業収入ではなく不動産収入を得ていました。
2023年の10月にインボイスに登録し、課税事業者になりました。
2023年は2割特例が受けられると思いますが、
2024年は2割特例が受けられるでしょうか?
税理士の回答
消費税は事業所得に限りません。不動産所得となる賃貸物件の売却金額のうち建物の売却金額1,500万円が課税売上高になりますが、経過措置によりインボイス発行事業者となっているようですし、免税事業者であった時に売却していますので、2023年の消費税の納税額計算には含みません。
2024年は基準期間(2022年)及び特定期間(2023年1~6月)の課税売上高が1,000万円以下のようですから2割特例を選択できますが、2025年は基準期間(2023年)の課税売上高が1,000万円超となるため2割特例は選択できません。
ご回答いただきありがとうございます。
ご回答いただいた内容で1点だけ質問です。
不動産を売却したのが、今年ではなく去年(2022年9月)なので、
2024年の基準期間の課税売上高が1000万円以上になり、
2024年の2割特例が選択できず、2025年の2割特例は選択できる
という認識でよろしいでしょうか?
ご回答いただいた内容と年がずれているかと思いました。
売却年を読み違えておりました。失礼しました。
ご理解の通り、2024年は基準期間(2022年)の課税売上高が1,000万円を超えているため2割当特例は選択できません。
2025年は、基準期間(2023年)の課税売上高が1,000万円以下であり、且つ、特定期間(2024年1~6月)の課税売上高又は給与等の支払額のいずれかが1,000万円以下であれば2割特例を選択できます。
ご回答いただきありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2023年11月20日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。