【インボイス】新設法人の2割特例
2023年6月に法人を設立しました。(5月決算)
2023年10月よりインボイス登録をしていますが、当期の決算で2割特例は適用対象でしょうか。
また、来期の2割特例は特定期間で判断されるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の内容だけでは判断できませんので、以下の国税庁サイトをお読みください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
追記します。
当期の売上高は1,000万円を超える見込みです。
設立日から6ヶ月の特定期間においても1,000万円は超える見込みです。
資本金はいくらですか?
当初の回答にリンクした国税庁サイトはお読みになられましたか?
失礼しました。資本金は1000万円未満です。
サイトは拝見しました。明記されている対象外には該当しませんが、新設法人の場合、なにか特例があるか調べても見当がつかなかった為、こちらで質問させていただいております。
よろしくお願いいたします。
消費税法上、設立事業年度が課税事業者となる「新設法人」とは資本金1,000万円以上の法人をいいます。
1年決算法人、課税期間の短縮をしていない前提で、ご記載の内容だけで回答します。
2023年10月~2023年5月・・新設法人に該当せず、経過措置によりインボイス発行事業者となっているため2割特例選択可
2024年6月~2025年5月・・特定期間(2023年6月~2023年11月)の課税売上高も給与等の支払額の”いずれも”1,000万円超であれば、特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となるため2割特例選択不可、そうでなければ選択可
2025年6月~2026年5月・・基準期間(2023年)の課税売上高が1,000万円超であれば、基準期間の課税売上高により課税事業者となるため2割特例選択不可
以上です。
大変丁寧なご説明でよくわかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月21日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。