みなし譲渡について
無知で個人事業主を始めて一年目です。10月からインボイス制度導入により課税事業者になり、年内に廃業します
。
そこで、最近廃業するとみなし譲渡が適用される事を知りました。車を事業と家事兼用で2月に購入したのですが、当時は免税事業者でした。
廃業後はそのまま個人で車を使用します。
この場合でもみなし譲渡が適用され消費税を支払うことになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
車を事業と家事兼用で2月に購入したとありますが、100%家事用で購入したとすれば、消費税の問題は出ないものを思われます。その代わり、令和5年の車の減価償却費計上はできません。
もし質問者様が令和5年開業の場合、年内中であれば、適格請求書発行事業者の登録申請書の取下げが出来る可能性があります。明確に出来るという回答が国税庁にある訳ではございませんが、税務署に確認されても良いかもしれません。取下げができたら免税事業者に戻りますので、この場合も消費税の問題は出ないものを思われます。
ご回答ありがとうございます。
100%家事用で購入したとしても、ガソリン等は家事按分して経費計上しても問題ないのでしょうか?
減価償却費計上はできなくても構いません。
開業は令和4年です。約2年個人事業主をしてたので、取り下げは不可能ですか?
>100%家事用で購入したとしても、ガソリン等は家事按分して経費計上しても問題ないのでしょうか?
回答:事業として使用したガソリン等は経費計上可能と判断します。
>開業は令和4年です。約2年個人事業主をしてたので、取り下げは不可能ですか?
回答:その場合は取下げは難しいと思われます。
納得出来ました、ありがとうございます!スッキリしました。
減価償却はせず、事業として使用したガソリンや自動車税等のみ経費計上しようと思います。
本投稿は、2023年11月21日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。