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簡易課税制度の海外売上(非課税売上)における扱いについて

設立1年目の会社で簡易課税制度を適用しようと思っております。
わからない点があり、下記の場合についてご教示頂きたいです。なお、事業区分はサービス業です。

・国内と海外どちらにもお客様がいる
・弊社からの支払は国内のみ

1.国内売上は通常の簡易課税制度の取引で理解

国内売上の納付税額については、
納付税額 = 課税売上高 × 税率 - 課税売上 × 税率 × みなし仕入率
と理解しました。

2.海外売上があり、国内で支払がある場合

こちらのケースですと、納付税額はどうなるのでしょうか?
海外売上のため、課税売上ではありませんが、支払には消費税が発生しております。

この場合、課税売上は0で仕入れで払った消費税は原則課税で
納付税額 = 0 - 支払額 × 消費税
= - ◯◯円
という形になり、最終的に簡易課税制度の納付税額と合わせて計算するのでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご回答頂けますと幸いです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

簡易課税を選択すると、国内課税売上のみで納付額を決定します。
海外免税+国内課税売上=国内課税売上のみ
多大な国内仕入れは、考慮されません。
なので、通常は、簡易課税は選択しないでしょう。

竹中さま

ご回答、ありがとうございます。

簡易課税を選択すると、不課税の海外売上に対しての国内仕入れで支払った消費税は考慮されないのですね。

ご回答を基に簡易的に試算したところ、私の会社の場合、原則課税を選択した方が簡易課税選択時よりも納付額が若干減りそうでした。

■想定

国内課税売上による受け取り消費税:110万円程度
外注先(仕入れ先)に支払う消費税(海外売上の仕入れも含む):65万円程度
簡易課税選択時のみなし税額:55万円程度

最後にもう1点お伺いしたいのですが、上記の試算では10万円程度の差額しか生まれませんが、
・原則課税を選択した場合は、これに加えてパソコンや通信サービスなどにかかった消費税も仕入れに加えられる
・簡易課税を選択した場合は、パソコンや通信サービスにかかった消費税は国内課税売上にみなし税率を乗算した際に含まれているので加えられない

という認識で間違いないでしょうか?

ご多忙の所、お手数をおかけしますが、ご回答頂けますと幸いです。

最後にもう1点お伺いしたいのですが、上記の試算では10万円程度の差額しか生まれませんが、

経費や資産購入の消費税も差引できる。

・原則課税を選択した場合は、これに加えてパソコンや通信サービスなどにかかった消費税も仕入れに加えられる

上記記載。

・簡易課税を選択した場合は、パソコンや通信サービスにかかった消費税は国内課税売上にみなし税率を乗算した際に含まれているので加えられない

そのようなことはない。

不課税の海外売上=これは間違いです。不課税ではない。免税です。

本投稿は、2023年11月22日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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