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消費税の対象について

インボイスの関係で10/1より免税事業者から課税事業者になった者です。
2023年分は10/1~12/31の3か月分の消費税が計算対象になるかと思います。

私の場合、業務のあった翌月末払いで入金があります。
9月に行った業務の入金は10/31にありました。
この場合、この入金は消費税の計算対象に入るのでしょうか?
それとも9月の売上として計算対象から外れるのでしょうか?

また、現金主義の特例を使用した場合は計算対象に入るでしょうか?

税理士の回答

インボイス発行事業者になる以前の問題として、これまで所得税を発生主義で申告していたのか現金主義で申告していたのかによります。
前者であれば9月の売上なので10月の消費税の計算には入りませんし、後者であれば10月の売上なので10月の消費税の計算に入ります。

本投稿は、2023年12月01日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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