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インボイス制度の領収書について

インボイス制度が始まり簡易課税の納税事業者となりましたが、領収書の但し書きはお品代や商品代で問題ないでしょうか。

以前、インボイス制度が始まる前にこちらのサイトで但し書きはお品代で問題ないのか質問をさせていただき、教えていただいた通り領収書と内訳が分かる明細をセットで保管しています。
それであれば、内訳も分かりお品代でも問題はないと教えていただきました。

ただ、インボイスについてお調べしたところ、但し書きは具体的に記載しなければならないとあり、不安になっております。
現状は簡易課税のため、適格請求書は必要ないため今まで通りでも問題ないでのか知りたいです。
また、仮に本則課税になった場合は、お品代と記載するのはまずいのでしょうか。

先生方回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

品代の記載は避け、具体的な商品名などを記載するようにしたほうがよいです。 税務調査の際に問題になることもあります。

早速の回答ありがとうございます。

簡易課税でも品代は避けたほうがいいのでしょうか。
それとも、本則課税になった場合は避けたほうが良いということですか。
以前、領収書の他に明細等があれば問題ないと教えていただいたのですが、間違っているんでしょうか。

また別件になりますが、こちらのサイトでクレジットの明細は領収書の代わりになると見ましたが、そのような場合は但し書きがないですが大丈夫なのでしょうか。

質問が多く申し訳ございませんが、回答をいただけますと幸いです。

領収書のほかに明細等があれば問題はないと思います。なお、カード利用明細書に、発行者、宛名、金額、年月日、購入内容の5項目が記載されているものであれば、消費税法上の領収書の代わりになります。

本投稿は、2023年12月06日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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